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残念ながら日本の司法は「憲法は具体的権利として交通権をすべての国民に認めているとはいえない」という判断をしていますね (和歌山線格差運賃返還請求事件 和歌山地裁判決 1991/2/27)。

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かまぼこ大権現@God_of_Nerimono

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