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twitter.com/tamamurayohei/… 憲法学専攻の木村草太教授が日本法は憲法上の『親の地位』を保障していないことに言及せず、専門外の家族法についてミスリードを続けるのは 木村教授自身も、共同親権推進派と同様に「親の権利 Parental rights」とドイツ法 Elternrecht の違いを理解していないことが原因です

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玉村洋平@tamamurayohei

返信先:@nananananankot1憲法上Parental rights「親の養育権」を認めるアメリカ(ただ2000年以降その貫徹は州による) 憲法民法一体l'autorité parentale conjointeを採用するフランス 教授が著書でも引用、なによりも子のための義務と規定されるElternrechtを基本法に持つドイツ、 一緒くたにするなどとんでもミスリードだ。

茶がまGoGo ✨ (^o^)/ 子どもを軸に「親権」を考えましょう!@78ln2P89qkd8id3

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