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充実した親子交流のためには、別居親と子の物理的な距離の近さが重要であることは、言うまでもありません。 この一点だけ捉えても、よく聞く「親権(の有無)と面会交流(の充実度)は関係ない」との意見に対しては、「いやいや、関係ないわけがないでしょう」と思います。

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Tatsuya Ohashi / 大橋たつ矢@catbirdwindmoon

今日は新幹線で向かいます🚅 memo ・往復交通費…22,900 ・支援団体費…12,000 ・支援団体更新費…3.000 相手方からの離婚裁判が棄却されるぐらい離婚事由が無く、親子関係が良好でもこう言う状況。緊急避難では無い遠方への引っ越しは円滑な #親子交流 を継続する為にも、海外のようは制限が必要。

民法に関する雑談(家族法が多い)@minpou_zatsudan

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憲法木村教授がよく言う「親権と面会交流は関係ない」というのは、「親権の有無と面会交流請求ができるかは関係ない」との形式論だろう。 そこでは、実効性・実現性は全く考慮されていない。毎週末に会えるという審判をもらっても、例えば東京・北海道間では、毎週会うことなど通常不可能だ。

民法に関する雑談(家族法が多い)@minpou_zatsudan

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