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外注依頼でしょうか? それでは注文書と注文請書を宜しくお願い致します。 また、残念ながら未登録事業者様とはお取引に応じておりません。 確認の為、適格請求書発行事業者登録番号も宜しくお願い致します。 手形でのお支払いを希望される場合は、でんさいでも承っております。

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みんなのコメント

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貴様の主張が根拠不十分。 それを補足する責任は、そっちにある。 債務不履行。 一般的には損害賠償請求の対象。 そして、私は「義務なくして指摘したのですから」事務管理に基づく諸請求権を行使してもよろしいかね 「事務管理」については、民法の規定を読みたまえ。

大森保英@y_omori

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