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ブランドロゴは著作権ではなく商標権と不正競争防止法の問題ですね。 既製品を組み合わせて作った場合でも、その既製品部分が著作物に当たらない限りは、著作権侵害にならないかと。この場合は、意匠登録されてれば意匠権侵害、既製品が販売から3年以内なら不正競争防止法違反の可能性はありますかね。

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🐇エルダーガーデン💐・歩(あゆみ)@2FTcXwmvxcIWEsy

委託先から著作権の話が出たよ。 みんな気をつけようね😅 私も気をつけるよ😓 1番や2番は流石に皆様分かってるでしょうが、3番辺りは以外と知らない方いるみたい😅 100均の材料とかね可愛いけど、あれにも著作権あるんだよね😓…

海老澤美幸 ebisawa_miyuki@ebisawa_miyuki

みんなのコメント

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このあたりは結構間違ってる記事も見かけますし、販売元さんなどの注意書きでも「勘違いしてるかも」というものも少なくないので、ここはきちんと整理されたほうがいいと思いますね。 個人的には間違った理解で創作が過度に萎縮しちゃうのはもったいないなあと思うので。

海老澤美幸 ebisawa_miyuki@ebisawa_miyuki

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なるほど🤔 色々あるのですね。 勉強になります。ありがとうございます🙇🏻‍♀️⸒⸒

🐇エルダーガーデン💐・歩(あゆみ)@2FTcXwmvxcIWEsy

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