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全文読めば「子の最善の利益」≒「子どもの権利条約条文」とわかります 利益が対立するときは比較衡量が必要とあります 9条「親と引き離されない権利」 19条「あらゆる暴力からの保護」 はバッティングすることがありますので比較衡量されます よって、DV加害者の人格尊重義務は想定されていません pic.twitter.com/VwX51unAy9

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ノブちゃん@2児の父@nananananankot

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DV加害者は親権者から除外されるということを言いたかったってことでしょうか。 ではすでに協議離婚をしていて、証拠を持っていない方は掬われるのでしょうか。 そして共同親権が仮に成立した際の5年後のフレンドリーペアレントルールも考慮した場合それについてはどのようなご意見をお持ちですか?

ペロⅡ世@kodomonijinken

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