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ですので、両者ともに犯罪者となる場合、刺した側の傷を残してやろうと思ったという供述から罪状として傷害致死 結婚詐欺に対して起こした(当時正常な判断ができる状態とは言い難い)事から情状酌量で減刑も入るのかなー…と 仮に結婚詐欺が付くと当人の身勝手から来た犯行。とはならなさそうですので

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