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#天皇陛下のお子様を皇太子に #敬宮愛子内親王を次期天皇に 法の不可逆性と法の不遡及と、第二次大戦後の現行民法相続法(新相続法)と大日本帝国憲法公布時の旧民法相続法(旧相続法)との関連性について。

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宇谷勝幸@Utani_Katsuyuki

簡単にいえば、愛子さまには適用されないし、愛子さまは、ご自身の人生計画があり、途中で、天皇になれ!というのは失礼になる。秋篠宮さま、悠仁さままでは確定で、悠仁さまのお子様に女児が生まれたときに、その子から適用になるのが法的には普通だと思う

KohichiYama0206@KohichiYama0206

みんなのコメント

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(1)新相続法施行より前の旧相続法の時代に生まれた子女については、旧相続法の財産・家督の長男子相続制度が適用され、新相続法の相続制度は適用されない (2)新相続法施行後に生まれた子女については、新相続法の相続制度が適用される という規定や裁判判決例は存在するんですか?

KohichiYama0206@KohichiYama0206

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