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共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には,当該建物の所有者は,当該規約の廃止の日から1か月以内に,当該建物の表題登記を申請しなければならない。

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調査士◯✕問題1日10問@sunamerifan

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