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これポイントは「動物愛護管理法」をフォーカスしたかどうかなんかな? 獣医師法第十七条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

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細川 敦史@a_hosokawa

犬452匹虐待 無免許で麻酔なしに帝王切開 元犬販売業者代表の被告に懲役1年・罰金10万円、執行猶予3年news.yahoo.co.jp/articles/b5ed5… 裁判長「過去に例を見ない悪質なネグレクトで懲役刑を選択するべきだが、曲がりなりに子犬を助けようとした処置も施していることを考えると猟奇的な殺傷とは違う」 ??

山櫻@手洗いうがい飯糞寝る@CognosceTe

みんなのコメント

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獣医師法第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者 こっちには抵触しそうなもんだけど。「業務ではない」とか言われたら逃げられんのかな

山櫻@手洗いうがい飯糞寝る@CognosceTe

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