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"労働契約法では 「使用者に使用されて労働し、 賃金を支払われるもの」 と定義されています。 そのため雇用契約がなくても 労働者性が認められれば 労働者として扱われるため、 労働基準法が適用されるわけです。" bengoshihoken.jp/articles/p415/

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古井和雄@KazuoFurui

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