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断絶させられる「いわれ」があるのであれば、監護者にはむしろ断絶させる責任がありますけど、 「いわれ」がないのに(つまり離婚して「主たる監護者ではなかった」だけで)断絶させられて納得できる親はいないでしょう。 子の利益ともむろん言えない。 協議が整わないとき裁判所決定は今も同じこと。

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玉村洋平@tamamurayohei

これはその通りなんだけれども、では民法改正の何に反対なのかがわかりませんね。 改正民法に期待されるのは、「善行義務」の浸透です。 父母が不当に他方親と子の交流を妨げてはならず、義務違反は親権者変更要因だということです。 太田弁護士はこの善行義務に反対していると見える。そら無茶や。

玉村洋平@tamamurayohei

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