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/ 📢#地域包括診療料#地域包括診療加算#施設基準 における「慢性疾患の指導に係る適切な研修」について~‼ 5/10QAその4 \ ✅前回届出時から2年経過しておらず、#令和6年度診療報酬改定 に伴い届け出る場合は、届出時から遡って2年の間に通算20時間以上の研修を受ける必要はなし‼

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

/ 📢#地域包括診療料(#地域包括診療加算)#施設基準 における「#ケアマネ との相談機会」は、電話での相談体制構築でも該当~‼5/10QAその4 \ ➡️mhlw.go.jp/content/124040… ✅#認知症 に係る適切な研修は「#日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修 (認知症講義に限る)など示す‼ #診療報酬改定

『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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