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基本的には「そういうケースはない」です。 というのは、裁判所が共同親権決定を是としていても、親権を辞退することは自由だからです。 国際離婚で、 「他方親にも監護権がないと、単身で出国できないから」 とか、 「子連れ出国されるとハーグ条約による返還に支障がある」等稀な事案だけです。

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玉村洋平@tamamurayohei

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