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やっぱり現場と法律がずれるのは結構ある。 契約不適合責任(瑕疵担保)の通知は売り主が宅建業者なら業法で強制的に2年。一般個人に優しい。 民法では1年だけど、現場では個人間だとだいたい3ヶ月に設定する。 でも人気エリアだと売主側が強いから、免責にするのが圧倒的。個人間ならできる。

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DK 宅建2024初受験@麻布@DKhome320

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