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これ知らない人多いけど 商法594条 客が特に寄託しない物品であっても場屋中に携帯した物品が場屋の主人又はその使用人の不注意によって滅失又は毀損したときは、場屋の主人は損害賠償の責任を負う なので、状況次第で弁償の義務を負うことがあります

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みんなのコメント

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いますよね。法律の解釈捻じ曲げてまで、責任を他人に押しつけようとする人、そんな人間が更にクズを増殖させる! ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌

まちネコ@12tXjbdSqrB2blc

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この条文って明らかな第三者による故意(窃盗等)は除外でしょ?

本職不明人😺@necocat19

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弁護士かなんかでしょうか? もしそうでないのなら素人がちょっと法律知識かじった程度で指摘するのやめたほうがええで。

石油巫女@complex20141031

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寄託してないからこれは全然関係ない指摘だけど、それに対しても攻撃なクソガキが多いことw お前らこそ何も知らないだろうにw

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🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥全ネットニュース書いて悪用  雑誌書いて悪用  テレビ📺局悪用 役30年間 数千人にも化けてる沖縄おばさん   📺局幽霊👻人間だらけだよ   同人物 こうやって化けてるよ       加工の本📕    💴返して貰おー👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮 pic.twitter.com/LF3Dmn1uv6

🇹🇭🥭🥭🥭@kata15607

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🇹🇭🥭🥭🥭@kata15607

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皆知ってて適用されないことぐらい分かってるのになんだこの的外れな指摘

こりんしん@korinshin

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判例読んでりゃわかるはずだけど、当該条文の適用はまずありえない。 そも、判例抜きにしたってこれ、一般的に考えうるトイレであれば「場屋営業商人」側の過失による滅失にはほぼなり得ない。本人の過失による滅失と判定される可能性が非常に高い。

まったり系提督@5re7nsRuyEmJETK

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この話のどこに「店側の不注意」があったの?

平日@ぼっち党員@kinansakura

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きっしょw

婁底因幡食品有限公司@woofing_zoofing

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