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これは重要なポイントで、現在でも国連憲章第51条と日本国憲法第9条の関係に当てはまる。

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田原 年彦@love_inachu

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#田原年彦 さん、国連憲章51条は、加盟国に集団的自衛権の行使を義務付けたり、集団的自衛権行使可能な法制度を求めるものではありませんよ

田原 年彦@love_inachu

返信先:@AARKdbWeK7hQeCVこれは重要なポイントで、現在でも国連憲章第51条と日本国憲法第9条の関係に当てはまる。

pheasant M@pheasant_MT

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