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動画を拝見させて頂きました。 つばさの党による自宅街宣は、憲法21条・表現の自由を悪用し、近隣住民の憲法13条・幸福追求権(平穏生活権)を侵害する行為です。 本件、警察はまず動かないので、裁判所に街宣禁止の仮処分を申し立てるのが有効です。 ik-law.jp/claim_gaisen/

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闇の覇者@yami_no_hasha

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