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【宅建士試験】 権利関係57 解答 ❌ 借地契約の更新後の建物の滅失に借地上の建物が滅失した場合借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したとき、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる(借地借家法8条2項)

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伊藤塾 宅建士/賃貸不動産経営管理士@itojuku_takken

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りさこ@マン凸したい@airi143266

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しかし、本問は『借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合」であるため、借地権者は地上権の放棄 又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない。 したがって、解答は❌

伊藤塾 宅建士/賃貸不動産経営管理士@itojuku_takken

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