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あと1つルール追加する方向です。 危険回避のため。 片側2車線以上 かつ専用の自転車通行帯がない道路 (1番左の車線を車輌と共有している) この場合 車道の左側走行をせず、自転車走行可能の歩道あるいは側道を走行すること。

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ごるる@goruru2525

みんなのコメント

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歩道を走行する場合は、歩行者を追い越さない程度の速度で徐行で走行しなければ違法になるというのも守った上でのことですよね?

ざ!@za485__

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