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第1条すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。 2すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 第2条国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

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コスモ西葛西@Ob4jbmDu6D94589

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