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いくつか『体罰やパワハラ』についての反応があったので、補足します。 『生徒へのハラスメントや体罰』は、顧問の『指導方法や方針』には該当しません。犯罪です。当然対処が必要です。 『指導方法や方針』は、あくまで、部活の顧問としての裁量の範囲内を意味しています。

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神原楓@wakateowl

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