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ちと読み間違えてるような? 「特定製品『に』冷媒として封入されている」だから、特定製品つまり「業務用空調機器」に「封入されている」「冷媒(フロン)」が対象。 用途外の物に使うこと自体は(マナーやメーカーの保障面等は兎も角)違法じゃない。

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不破 和臣@u4TGXnXeY5YSg2o

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そう! だから、コレも所詮は自己責任でどうぞの世界 pic.twitter.com/f21AdjHMcc

ヽ(*≧ω≦)ノイッヌ~が大好きなЮжа!@j_wej

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