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日本における国家警察、戦後間もない時期の国警やあるいは海上において広範な警察権を行使する海保を除くと、警察法に基づき緊急事態布告が行われた場合の警察庁長官経由で内閣総理大臣の指揮下に入った都道府県警察がそれにあたる(実施例はまだない

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ぱらみり(青い鳥解放戦線)@paramilipic

枝野さんが言及した警察法における「緊急事態の布告」 平時は指揮統制を行わない(権限がない警察庁長官が都道府県警察を直接命令指揮し、その警察庁長官を総理大臣が統制する形。 (陸上においては)実働部隊として国家警察組織が存在しない日本において、緊急時に国家警察が編成される形

ぱらみり(青い鳥解放戦線)@paramilipic

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巨大な国家警察の存在を制限してるのは実はアメリカ合衆国で、司法省にFBIが設置されるまでは、細々としたものを除けば全国的に広範な法執行活動ができる連邦政府機関は連邦保安官や財務省シークレットサービス、沿岸警備隊くらいしかなかったし、今もアメリカに「連邦警察」はない。

ぱらみり(青い鳥解放戦線)@paramilipic

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