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労働基準法第7条に、公民権休暇として、休暇取得を拒んではならないとなっています。 最大限の努力ではありません。便宜をはかるのでもありません。拒んではならないのです。 1947年にできている法律です。

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ぽぇ@ochikoboredr

『選挙の投票日は、業務を休みとするよう、雇用者は最大限の努力をする義務を負う』 『どうしても投票日の業務を外せない時、雇用者は事前投票できるよう便宜を図る義務を負う』 『ネット投票の推進を進めねばならない』 『これらを怠った政府や雇用者は罰則』 という立法を切に望む

くろかわ・げじげじ・しげる@朝霞市議会議員@kurokawashigeru

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