ポスト

タバコのポイ捨ては軽犯罪法第1条27号に違反し、【30日未満の拘留か1000円以上1万円未満の科料】に処せられます。 だそうな 知ってたけど 携帯灰皿常に携帯してるから 私は問題はない 未成年者なんで アイコス吸うてんの?

メニューを開く

団長 恣遊騎 @MMD専用OSAKA JPN@初代頭@覇界王@祝10周年@2024@Dragoncore888

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ