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欺罔行為が行われて、男性が騙され、財物を交付して、女性が受け取った時点で詐欺罪は既遂です。その後に返金があっても損害金の返金にすぎません。

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鑑定人イシバシ@FAL_Ishibashi

被疑者は約3000万の金を作りましたが、開店資金と称して渡したのは1000万 つまり、2000万円分身の丈に合わない遊びで浪費しているので同情の余地はないです。 他方、接見禁止を1年で解いているので、被害女性には弁済の意思があったと見做され、詐欺は立ちません。

ちーず🧀@twcheeeeez

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