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原告らは、仮に、本件特許が有効となった場合であって販売中の後発医薬品がその発明の技術的範囲に属しているとしたら、被告(特許権者)から、現在まで膨らみ続けてきた損害賠償金を請求されるかもしれない・・・と、ずっと気にかかって心が落ち着かないでいる(?)かもしれない🙄

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Fubuki |「医薬系"特許的"判例」ブログ・知的財産・企業内弁理士@tokkyoteki

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なんだか消化不良な感じもするが、(最高裁への上告はあるかもしれないが)特許庁への差戻審理となり、被告はまた前述のとおり明確性要件に適合する訂正を試みることになるのだろう🤔被告と後発メーカーらとの本件特許を巡る攻防の行方はまだまだ見守る必要がありそうだ。

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