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「婚姻、離婚、私生児認知などの場合に、子と氏を同じくする父母の一方のみが其の子に対し親権を有するのは不当であるから父母は親としての関係に基き常に子の監護、教育について権利・義務を有するものとすべきである」 司法事務官 和田(三淵)嘉子 kenpouq.exblog.jp/30557021/

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辻和人@famifami

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