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>機密の度合いがより高く、漏えいすると経済安保に「著しい支障」が生じる恐れのある重要情報については、懲役10年以下の罰則を科す特定秘密保護法の運用を経済分野に拡大して適用することも定めた。

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経済関連分野の情報であっても、これまで通り特定秘密四分野該当性と秘匿の必要性(漏洩時に「著しい」支障が生じるおそれがあるかどうか)を満たす場合には特定秘密に該当しうる旨の答弁があった記憶はあるが、それは適用分野の拡大を意味しないだろう。

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