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あと、要件事実論の内容の中で、特に身に付ける必要がある(少なくとも裁判官には)と思われる内容を個人的に挙げると、例えば1つには 「要件事実最小限の原則」 があるかと思います。 これは実体法・手続法の勉強の中で出てこないとまで言うかはともかく、あまり詰めて検討する機会はないかもしれない。

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greatminer@greatminer2001

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この点を始めとして、(先にも書いたつもりではありますが)司法修習の機会に要件事実論として勉強すべき内容がないと思っているわけではありません。 ただ、繰り返しになって恐縮ですが、そこでないと習得できない上に極めて重要とまで主張するなら、その正確な内容と理由が説明されるべきと思います。

greatminer@greatminer2001

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