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この引用で終わられると、ただの勘違いとされそうなので補足しますが 指導要領解説は、指導要領を平易に、かつ具体的に解説するものなので、指導要領と同じように文部科学省から各都道府県教育委員会、各市町村の教育委員会へと下りてきます。 指導要領に順じているので、教員の指針となっています。

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拘束力うんぬんは、学校教育法施行規則に定められている文言に文科大臣が公示する指導要領によるものとする、とする文言があるからそう言われているに過ぎず その解説たる指導要領解説は(あくまで指針といえばそうだが)、同等の影響力をもつものであることを、補足しておきます。

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