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協議無く子どもを連れ去り別居し、弁護士をつけ即婚姻費用調停を行い、婚姻費用を獲得している同居親は、 民法752条 同居、協力及び扶助の義務 を明確に違反している為、裁判所は婚姻費用の支払命令を即座に撤回し、夫婦で監護分担の協議をするよう促すべきだ。 #単独親権の害悪 #実子誘拐ビジネス

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諦めない~原則共同親権へ・実子誘拐は犯罪~@Z2rsFunnel

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