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“西山が機密文書をコピーする際に取材源を秘匿しなかったこと、さらにこれを提供された横路が電文のコピーをそのまま政府へ渡したため、決裁欄の印影から漏洩元が女性事務官であることはすぐに露呈した。” Wikipediaにはこうあるが共通理解を知りたい。当時の判決文の事実認定とかに載ってるのかねえ。

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判例検索で最高裁判決まではすぐ出るが、当然事実認定の部分は載っていない。 「情報源が外務省内部の特定の者にあることが容易に判明するようなその写を国会議員に交付していることなどが認められる」との一節はあるが、この判断の基礎となった下級審の判示を探すのは面倒だな……

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