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【経験済み】 IRS の連邦源泉徴収 (FIRPTA) ガイドラインによると、30 万ドル未満の不動産の場合、買い手は外国人である売り手から総販売価格の 10% を差し控える必要。 FIRPTA は売主が外国人の場合、買主に対し、米国不動産権益の売却収益から総販売価格の一定割合を差し引くことを義務付けてます。

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①アメリカ不動産②アメリカ株③ビットコインを勉強&実践する人@jiro_osu

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その10%のデポジットが戻るのは、1年後とか聞いたことあるが、実際は、7か月くらいでその10%がIRSからちゃんと戻った来たよ。そのこと忘れていたから、臨時ボーナスみたいな感じだった。

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