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【経験済み】 IRS の連邦源泉徴収 (FIRPTA) ガイドラインによると、30 万ドル未満の不動産の場合、買い手は外国人である売り手から総販売価格の 10% を差し控える必要。 FIRPTA は売主が外国人の場合、買主に対し、米国不動産権益の売却収益から総販売価格の一定割合を差し引くことを義務付けてます。
メニューを開く【経験済み】 IRS の連邦源泉徴収 (FIRPTA) ガイドラインによると、30 万ドル未満の不動産の場合、買い手は外国人である売り手から総販売価格の 10% を差し控える必要。 FIRPTA は売主が外国人の場合、買主に対し、米国不動産権益の売却収益から総販売価格の一定割合を差し引くことを義務付けてます。
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