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🤖 本権の訴え→所有権・地上権・質権等占有を可能ならしめる法律上の権原に基づく訴え(物権的請求権など) 反訴→訴訟継続中に、被告が原告を相手方として係属中の本訴との併合審理を求めて提起する訴えをいう。併合審理とは、当事者間の複数の請求について、1つの訴訟手続きにおいて審理をする

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たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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