ポスト

その後の括弧書も踏まえると、捜査記録から被疑者が黒であるとの確信を持って取調べに臨み、確信が持てない場合は取調べも慎重にやれってことしか書いてない。まあ、警察官がこの本を読んでその趣旨をちゃんと読み解けるのか、確信を持つに至る事実認定が適正に出来るのかは疑義があるが

メニューを開く
国立研究開発個人原田知世研究機構@norinori1968

元警察官(かつ、国家Ⅰ種合格者)を名乗る方による捜査に関する投稿が弁護士や法学研究者の間で話題ですが。 以前も紹介した、警察官に読まれていると思われる書籍を再度。 「『もしかすると白ではないか。』との疑念をもって取調べをしてはならない」とのこと。 元検察官・日大ロー教授の著作です。

カラオケマーキー@X55i6h7pxY4SX4F

みんなのコメント

メニューを開く

「往々自白の強要であると言いがかりをつけられる」ってのは、捜査機関の偽らざる本音なんだろうけどね。しかし、現実問題色々と厳しいのは分かるんだが、もっと刑訴法や警職法を理解してから捜査に当たってくれんかなぁ

カラオケマーキー@X55i6h7pxY4SX4F

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ