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“茨城・東海村” 指定障害者支援施設「第二幸の実園」で 施設長や職員が入所者に暴行するなどの 虐待を繰り返していたとして 茨城県は3カ月間の 指定停止処分をする方針を固めた。 障害者総合支援法に基づく処分で 指定取り消しに次いで重く 事業停止に相当する。 #産經新聞 sankei.com/article/202405… pic.twitter.com/n02KHlMN3z

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