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第21条の2 「陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く」 第21条の3 「(防衛大臣は)統合運用による円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、自衛隊の部隊の全部又は一部を統合作戦司令官に一部指揮させることができる」 mod.go.jp/j/presiding/ho… pic.twitter.com/MFBhBPvbi6

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「日本の指揮権の独立性が損なわれる日米一体化の懸念は、審議を経ても解消されなかった」 #統合作戦司令部 tokyo-np.co.jp/article/326403

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