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支離滅裂ですけど。 >非親権者が子の監護者と指定された場合についてのもの。 指定とは裁判所が行う行為 裁判所は親権者と監護権者を分けることに消極的である為に認められる可能性はほぼない 親権者と監護権者を分けるのは協議離婚の場合 リーガルアビューズ回避策 妥協の産物

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VENTORAGE@qlvxdjpf

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泣き寝入りでしかない 協議が纏まらないと 裁判所にまで縺れ込み長期間紛争することになってしまう 親権と監護権を分けることで早期解決ができる可能性がある 兎に角早く離婚したいと思う側に対する抵抗する側の嫌がらせの産物が親権と監護権を分ける邪道策 問題を後回し 後で親権者の同意が必要になる

VENTORAGE@qlvxdjpf

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