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仮削除が命じられた学習院告発サイトがネット上で閲覧できなくなった。有識者によれば、サーバにはまだデータが残っていて、IP削除でサーバに閲覧者が到達できないようにしただけらしい。仮処分対応はそれで十分だが、原告は本案訴訟で「必要な処分」としてデータ削除も求めることも考えられるね。
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これで仮処分が履行されたと被告が主張した場合、裁判官はどう判断しますか? twitter.com/joukan_jakusha…
手順が面倒(特にWindows)ですが、パソコンから学習院告発サイトにアクセスする手順を残しときます(消えていないことの傍証) 1.【管理者権限でメモ帳を開き】、C:\Windows\System32\drivers\etcにあるhostsに5.182.210.71 gakushu dot inを記述して保存 2.ブラウザでアクセス
「削除せよ」という裁判所からの命令に対して「削除はしないがアクセスしづらくした」だけでは仮処分対応として不十分ではないでしょうか。YouTubeやnoteで非公開にするのとは違い、第三者がアクセスし掲載されている個人情報やプライバシーに関わる情報を閲覧出来る状態には変わりありません。
感覚的に難しいとは思いますが、データが残っているだけではなくて、リクエストがあれば無条件でデータを垂れ流すようなプログラムを意図的に動かしてる状態です。 情報機器は、直感的に操作できるように、自動的に反応してるような挙動しますが、自動的に動くことはありません。
一応、「管理人しか消せない」という従来主張を維持していまして、当サーバーには手を加えず、そこに行くための道案内掲示(DNS)を掛け替えることで、初心者にはたどり着けなくくした、というある意味絶妙な作業なんです。が、誰でも簡単な設定で読める状態でもあります。