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70条の「被災事業用資産の損失」が純損失として繰越せるというのは、「被災事業用資産の損失」が10種類の所得計算のうちどこかで必要経費として算入されるという理解で良いのだろうか。 でも必要経費に算入出来るって根拠条文ないよね? 51条に書いてないし。 意味がわからん。

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モズSF@クレ&CPA@jellyfishman365

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質問しても解消しなかったから永遠に悩んでる。

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