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「自衛官は国際法上は戦闘員資格及び捕虜資格を持つが、日本国憲法上軍隊は存在しないため、自衛官は憲法上の文民である(迫真)」 うんまぁ最高裁が違憲判決出すまではこの憲法解釈を採用する事でいける

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時事aade6d@fQ2FTBAFfYo3rfX

返信先:@AonoGensou1あと、軍人が政治家になってはいけない憲法はない

みんなのコメント

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実は昭和40年5月31日の衆議院予算委員会までの内閣憲法解釈は「憲法66条2項で定めた文民条項によって排除されるものは、軍国的色彩の強い旧職業軍人に限る」だったので「自衛官は文民」が政府公式解釈だったのですね さらに現代まで「自衛官は文民で無い」と定めた憲法、法律はありませんという

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