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おはようございます! オーロラを見た方達が羨ましいです😌✨日本🗾で観られるなんて最高ですね🥹 そういえば、民法で 【物=有体物=固体液体気体の全て】 を指すとか☺️ オーロラは気体❓ そうであれば物になるのでしょうか❓🤩 今日もボチボチ✨ よろしくお願い致します☺️🌈 pic.twitter.com/Vrulzwf0eW

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みこ📚司法書士勉強📚@mikoregal

みんなのコメント

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【登記官】は、所有権の登記がない不動産について、嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で所有権の保存の登記をしなければならない(不登法76条2項)。 【処分禁止の仮処分の債権者】がする必要はない。 #みこ勉不

みこ📚司法書士勉強📚@mikoregal

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おはようございます。 お疲れさまです。 オーロラ見れたのですね。 知らなかった。

コムニエ@TcyLCrfX8LRUjgm

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オーロラは電磁波です。言うなればテレビから発せられる光と同じ。 電気は財産として扱う判例はありますが、オーロラは民法の適用の範囲外かなぁ。

ソファの番人(無職)@9rHYOZxOOUujYvD

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おは!だおー! 昔、電気窃盗で逮捕!の事件あったンゴ! 電気をぬすんだけど、「電気とは?」が争点w 判例集にあるンゴw

はろたん⁺²⁹⁷@harotan297

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