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スクショ引用を許さない人とは、それが創作物(ウソ)だと公言してることになる。普遍性を世に問いたいなら著作権など主張すべきでない。 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 著作権法第2条1項 monolith.law/corporate/twit…

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こーたん@lion_senryaku

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