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041 Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された場合。Bは売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった。売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。 #騙されるな宅建注意報 チッチッチッ⌚

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宅建 久保田塾 塾長@kubota0212

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答えは✕ 金銭債務においては履行不能はなく履行遅滞のみで、不可抗力をもって抗弁とすることはできません。 原則:法定利率は3%(;゚Д゚) 当事者間で3%より高い利率を定めたときにはその利率です。(法定利率の3%は、3年を1期として、1期ごとに変動させることがあります。(5%が間違い)

宅建 久保田塾 塾長@kubota0212

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