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これは×だと思う。 【商登法】募集株式の発行による変更の登記について,出資の目的が市場価格のない株式のみである場合において,当該株式について募集事項の決定で定められた価額の総額が700万円であっても,当該総額が相当であることについて税理士の証明を受けているときは,

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当該登記の申請書には,検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類ではなく,当該証明を記載した書面及びその附属書類を添付しなければならない。[平21-29-オ] →検査役の調査は省略できるのであって省略しなければならないのではない。 税理士の証明書が優先するというのであれば×だと思う

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