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双方に売春の対価として金銭を受け渡していたと言う合意が有ったのなら詐欺罪は成立しないですよ 詐欺罪が成立してる以上りりちゃんとセックスしてようがそれ自体詐欺師が被害者を騙す為のコストでしか無いので 詐欺の被害者に詐欺の経費を支払う義務が無い以上 爺いも楽しんだとかは全く関係無いです

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みんなのコメント

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まず私は今回のケースの「量刑」について話していないんですよね。回避し得るかどうか。おじには見返りも判断能力もあったわけです。 痴漢被害者にはあると思いますか?普通に生活していて突然被害に遭う。回避できませんよ。 二つの被害者を同列に語るなという話なんですけど、まだ分かりませんか?

あしゅ@ashu_ashushu

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