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不名誉な事実を公然と摘示すると、名誉毀損・信用毀損は成立しますよ 訴えるとか開示請求すると言ってしないのは強要罪ですね それは告発すればいいと思います もっとも、捜査が入っても「今からするところだった」で全部許されるので、許されないのは「した」と発言したと捉えられる場合だけですが

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