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憲法24条「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、~」 これを同性婚推進派の裁判官は都合よく言い替えた。 両性→当事者、夫婦→双方 裁判官の主観的判断で原意に関係なく解釈変更し、改憲はさせないということ。そのネタ本もあった。産経オピニオン pic.twitter.com/0wNrzeZd6G

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豆煎餅@yukukawa3476

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